[Q]自賠責保険の保険料と補償の範囲を教えてください。

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[A]交通事故の被害者を救済するための保険ですが、補償額に上限があるので、それを超える分については任意保険で補塡する必要があります。

  • 自賠責保険の支払い最高額は、被害者1名につき死亡で3,000万円。
  • 補償範囲は対人賠償に限られる。
  • 自賠責保険未加入の場合は法律違反となり、免許停止処分にもなる。

自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略称です。自動車損害賠償保障法という法律があり、第5条で自動車1台ごとの加入が義務付けられていることから、強制保険ともいわれます。
これは交通事故の被害者を救済するための保険ですが、補償額に上限があるので、それを超える分については自動車保険(任意保険)で補塡する必要があります。
具体的には、自動車損害賠償保障法施行令第2条に示してあるように、保険金支払い最高額は被害者1名について死亡、後遺障害3,000万円(常時介護の時は4,000万円)、傷害120万円と決められています。後遺障害には程度に応じた第1級から第14級までの等級が定められていて、障害に応じた保険金が支払われる仕組みになっています。
自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られています。事故を起こしたクルマの保有者自身のケガなどには適用されず、クルマの損害やガードレールなど建造物の損害などの物損事故も対象外です。
自賠責保険の加入・継続の手続きは、通常は新車購入時と車検更新時に行われ、保険料も併せて納めます。
自賠責保険に加入せずにクルマを運行することは法律で禁じられていて、自賠責保険の有効期間が切れている場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数6点で免許停止処分となるので注意が必要です。また、自賠責保険証明書をクルマに備え付けていないと、それだけで30万円以下の罰金が科せられます。

2023年11月現在

 

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