[Q]交通事故でクルマの査定額が下がった。損失分は請求できますか?

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[A]請求が認められないケースもあるのが実情です。

  • 事故によって査定額が下がる損害を、「評価損(格落ち)」という。
  • 評価損が発生しても、請求を認められないケースがある。
  • 裁判で争う場合には「事故減価額証明書」などが役立つ。

クルマの交通事故後遺症と言える「評価損」

交通事故に遭ったクルマは無事故車に比べて、売却時の評価が低くなり、査定額が下がる場合があります。この損害を「評価損(格落ち)」といいます。代表例は、中古車業界で「修復歴あり」として扱われる場合で、車体の骨格部分まで損傷し、それを修正したり交換したりした場合が該当します。これは一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会が示している基準です。それ以外でも修理内容によっては、下取り価格が下がってしまうこともあるので、その損失分も請求したいところです。しかしながら、評価損の請求が認められるとは限らないのが実情です。

事故車といっても、現在の高度な修理技術をもってすれば、完全に直すことも可能ですが、それでも購入する側からすると不安が残ります。下取り価格が下がる理由には、このような心情的な問題も含まれています。

評価損の額を証明してくれる制度もある

評価損の請求は、裁判で争われることも多くなっています。証拠としてよく用いられるのは、一般財団法人日本自動車査定協会が車種・損傷部位・修理費用などを基礎として、査定士が修理後に生じる評価損の額を証明する「事故減価額証明書」です。ただし裁判所がその数字を認めないケースもあります。また、そのクルマを売る予定があったかも裁判を左右します。下取りに出そうとしていた記録などを具体的に示せれば、評価損が認められやすくなるようです。

評価損は認められたものの満額ではないという場合もあります。それぞれのケースについて個々に判断する形になっているというのが現状です。

イラスト:査定額

2026年09月現在

 

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