[Q]友人に貸したクルマが事故を起こした場合の対応方法は?

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[A]クルマの持ち主の自動車保険を使って損害賠償することになります。

  • 事故の被害者が請求する損害賠償は、クルマの持ち主が契約する保険で賄う。
  • 任意保険には本人限定や家族限定の特約、年齢条件があるので貸すときに確認。
  • クルマを借りる側のためにドライバー保険や1日自動車保険などが用意されている。

自分が所有するクルマを友人に貸し、友人がそのクルマで人身事故を起こしてしまった場合、事故の被害者は、クルマの持ち主へ損害賠償を請求してきます。一般的に、交通事故の損害賠償には自動車保険が使われますが、この自動車保険は通常、車両に対して掛けられているからです。

自動車保険には、自動車損害賠償保障法第5条で加入が義務付けられている自賠責(自動車損害賠償責任保険あるいは責任共済)と、補償を厚くするために任意で加入する保険・共済があります。

自賠責では、運転者が契約者以外でも保険金は支払われますが、任意保険の場合は、運転者の範囲が限定されているかどうかが問題になります。本人限定や家族限定の特約をセットしていると、保険料は安くなりますが、友人が運転しているときには補償の対象になりません。年齢条件が友人に当てはまらない場合も同じです。

なので友人にクルマを貸す前に、自分のクルマの保険内容を確認して、本人限定や家族限定の特約をセットしていたり、年齢条件が友人に当てはまらなかったりする場合は、その理由を伝えて断るか、「自動車保険の他車運転特約」「ドライバー保険」「1日自動車保険」に入ってもらうことを条件にしてください。事故を起こした際に自分の保険を使われたくない場合も、上で挙げた3つの保険のどれかに加入してもらってください。

自動車保険の他車運転特約とは、自分のクルマを持っている人が他車を運転する際にも保険を適用できるようにする特約のことです。ドライバー保険は、運転免許は持っているものの自家用車を持っていない人が、他人のクルマを借りて運転した際に起こした事故を補償する自動車保険のことです。

ただしドライバー保険は、基本的に年単位での契約なので、日常的にクルマを借りて運転する人向けです。たまにクルマを借りて運転するような場合には、「1日自動車保険」があります。友人のクルマを運転して事故が起きた際に、文字どおり1日限定で補償してくれる保険で、インターネットからも加入ができます。

また、レンタカーやカーシェアリングを活用することで、利用中のみ有効な保険を付けられるケースもあります。クルマの貸し借りはリスクもありますので、必要に応じて使い分けることも重要です。

2026年08⽉現在

 

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