[Q]友人に貸したクルマが事故を起こした場合の対応方法は?

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[A]友人が貸したクルマで人身事故を起こしてしまった場合、事故の被害者は、クルマの持ち主へ損害賠償を請求してきます。

  • 事故の被害者が請求する損害賠償は、運転者と貸し主が受ける。
  • 賠償は主に貸し主の保険を使い、自賠責の額を超えたら任意保険を利用。
  • 任意保険を契約していない場合は、運転者と貸し主の資産から賠償。

たとえば、友人が貸したクルマで人身事故を起こしてしまった場合、事故の被害者は、クルマの持ち主へ損害賠償を請求してきます。友人にクルマを貸したのであれば、貸し主が承諾しているので、貸借が成立しています。こうしたケースでは一般的に貸し主は貸したクルマに対して運行支配と運行利益を留保しているものとみなされます。
自動車損害賠償保障法第3条に規定されている「運行共用者」(自己のために自動車の運行の用に供するもの)には、事実上の無過失責任に近い重い責任が課されています。そのため、被害者に対する損害賠償の責任からは逃れられません。従って損害賠償の請求は運転者と貸し主が受けることになります。

この場合、一般的には貸し主が契約しているクルマの保険を使うことになります。賠償額が自賠責保険の補償範疇を超えた時には任意保険を使います。死亡事故のケースで1億円を超える判決が下されている現状では、自賠責保険の補償では足りない場合も珍しくはありません。ところが、任意保険契約をしていない場合には、運転者と貸し主が自分の資産の中から賠償しなければならなくなります。任意保険の重要性がここにあるのです。

2013年03月現在

 

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