[Q]他人のクルマで事故を起こした場合、自分の保険は使えますか?

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[A]自分の保険に、他車運転危険担保特約が付いていれば使えます。

  • 他車運転危険担保特約を付帯していれば、自分の保険が優先される。
  • 借用車の保険を使う場合は、以後に支払う保険料が割り増しになるので注意が必要。
  • 物損事故か人身事故かでも適用の保険が変わるので、保険会社に確認する。

保険会社によっては自分の保険が優先される保険契約もあります。しかし、原則としては以下のような担保特約が適用されることになります。

「自家用の普通・小型・軽四輪乗用車、普通・小型・軽四輪貨物車、特殊用途自動車(キャンピング車)のいずれかに、総合自動車保険、自家用自動車総合保険、自動車総合保険または一般の自動車保険の対人ないし対物賠償保険を付けている場合で、そのクルマの所有者および記名被保険者(保険の補償を受けられる者)が個人の場合であれば、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が、他人の所有する上記7車種のクルマを臨時に借用して運転中に起こした対人・対物事故や自損事故などについては、主契約の契約条件に従って保険金が支払われます」

これは、いわゆる「他車運転危険担保特約」と呼ばれているものです。上記の保険条件で自動的に契約に付帯されるもので、契約書や契約に付随する約款等にこうした記載があれば改めて手続きする必要はありません。

なお、自分の保険ではなく、借用者の保険を使った場合、以後の借用車の契約の継続更改保険料は割り増しになってしまうために注意が必要となります。
また、物損事故か人身事故かでも適用する保険や被保険者が変わってくるので、保険会社に確認が必要です。

2022年04月現在

 

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