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[A]双方の過失を勘案して過失部分について相殺され、損害賠償額を算定する際に減額される場合もあります。
- 事故回避は義務なので、起因した被害も一般に運転者が負うことが多い。
- 幼児の飛び出しなら親に監督者責任が生じる場合があり、運転者と幼児の親が被害者に対して連帯責任を負うことも少なくない。
たとえば幼児の飛び出し事故についての先例をみると、責任を否定したものもありますが、一般的には、ドライバーに対して厳しい処分で臨まれているようです。クルマの間からの飛び出しについても、飛び出しに備えて安全徐行運転義務を課して、なかなか免責を認めないようです。
したがって、幼児との事故を回避することはドライバーの当然の義務ですから、事故回避のため右にハンドルを切って右側を歩行中の被害者をひっかけることが許されるわけではありません。通常はドライバーの側に責任が生じることが多いといえるでしょう。ただ違法性はないとみなされ、刑事責任は問われないことがあります。加害者の過失責任が重いものであることは間違いないのですが、被害者にも一定の過失があれば、双方の過失を勘案して過失部分について相殺され、損害賠償額を算定する際に減額される場合もあります。
たとえば、幼児の親にも責任無能力者の監督者の責任(民法714条1項)が問われるケースもありますから、ドライバーと幼児の親は被害者に対して連帯責任を負うことになる場合も少なくはありません。この場合、ドライバーと幼児の親の負担割合は、双方の過失割合によって決まるものと思われます。
2013年03月現在