電動キックボードの新ルールが7月1日より適用されます~交通ルール遵守・ヘルメット着用を!~

お知らせ 愛知

2023年06月29日

道路交通法の改正により新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が設けられます

2023年7月1日の道路交通法の改正により、電動キックボード等の車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設され、該当車両に対し新たな交通ルールが適用されます。16歳以上であれば免許が無くても運転することができるため手軽ですが、公道走行にあたっては注意すべき点が多数あります。

《そもそも「特定小型原動機付自転車」とは・・・?》

(出典:愛知県HP「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について」
【車体の大きさ】
長さ1.9m以下 幅0.6m以下

【車体の構造】
・時速20km/hを超えて加速することができない構造であること。

・定格出力が0.6kw以下であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等

一般原動機付自転車(原付バイク)と特定小型原動機付自転車の比較

《通行する場所に関するルール》

・車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行(自転車道も通行可)。

・原則として左側端によって通行、右側通行は禁止。

※特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合は、例外的に歩道を通行可。

・歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させること。

・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること。

・側車をつけていないこと 等


「特定小型原動機付自転車」も車両の一つですので、飲酒運転の禁止や自賠責保険(共済)への加入もルールとされています。
また、車両は保安基準に適合し、ナンバープレートを取り付けたものでなければなりません。

特定小型原動機付自転車(左)と一般原動機付自転車(左)のナンバープレートの比較。特定小型原動機付自転車は10cm×10cmの小型のナンバープレートの取り付けが必要です。(画像提供:名古屋市役所 財政局市民税課)

安全利用のためヘルメットを必ず着用しましょう!

特定小型原動機付自転車では「努力義務」でも、ヘルメットによる頭部保護が命を守るカギに。

今回の法改正では、特定小型原動機付自転車乗車時のヘルメットの着用は努力義務となっています。
しかし、自転車の場合と同様、ヘルメットの着用により衝撃から頭部を保護することが非常に重要です。
自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っており、自転車乗用中の交通事故でヘルメット非着用の場合の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、着用している場合に比べて平成30年から令和4年までの5年間の合計で約2.1倍高くなっています(参照:警察庁HP「頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~」
また、公益社団法人交通事故総合分析センター(ITARDA)によると、死亡事故に多い頭部損傷の加害部位のほとんどが四輪車のタイヤ以外の車体や路面です。
このような硬い部位との衝突時に頭部を保護するためには、ヘルメットの着用が不可欠であるといえます。
JAFユーザーテストでも、ヘルメットを着用していないと事故や転倒の際に頭部を地面に強打した衝撃が非常に大きくなり、致命的なケガを負う危険性が高いという結果が出ています。
こうした危険から身を守るために、たとえ努力義務であっても必ずヘルメットを着用するようにしましょう。

出典:警察庁「自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(平成30年~令和4年中)」

新ルール適用を受け、今後も安全利用の啓発に努めます

JAF愛知支部でも愛知県警察様に勉強会を開催いただきました!

今回の道路交通法改正を受け、JAF愛知支部でも6月14日(水)に新たな交通ルールについての勉強会を愛知県警察様に実施していただきました。
当日は電動キックボードの体験試乗も同時開催され、日頃交通安全啓発に携わる職員が実際に電動キックボードを運転しながら新ルールへの理解を深めました。
JAF愛知支部では、今後も安心・安全な交通社会の実現に向け啓発を続けていきます。