会員規則
制定 1963年3月5日
改正 2021年3月11日
この規則は、一般社団法人 日本自動車連盟(以下「本連盟」という。)の定款に基づき、会員に関する事項を定めたものです。
入会金及び会費に関する規則
制定 1999年12月3日
改正 2021年3月11日
この規則は、一般社団法人 日本自動車連盟の定款第7条第1項の規定に基づき、一般会員の入会金及び会費に関する事項を定めたものです。
第1条個人会員の入会金は2000円、年会費は4000円とします。
ただし、次のいずれかに掲げる場合における入会金及び年会費等の取扱いは次の通りとし、中途退会する場合は、入会金優遇措置を解除し、別表第1の通り残余年数分の年会費から当該不足分と所定の事務手数料を差し引き返還するものとします。
- (1)新規入会と同時に2年分の年会費納入の場合における入会金は1500円とします。
- (2)新規入会と同時に3年分の年会費納入の場合における入会金は1000円とします。
- (3)新規入会と同時に5年分の年会費納入の場合における入会金は不要とします。
複数年会員中途退会時における当該不足分
単位【円】 | 入会後 1年未満 | 入会後 2年未満 | 入会後 3年未満 | 入会後 4年未満 |
---|---|---|---|---|
複数年会員 2年一括 | 500 | - | - | - |
複数年会員 3年一括 | 1000 | 500 | - | - |
複数年会員 5年一括 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 |
- (4)新規入会と同時に本連盟の指定する金融機関に設定する預金口座、通常郵便貯金等から口座振替の方法又はクレジットカード決済により会費の納入の申込みをする場合における入会金は1500円とします。
- (5)身体障害者、精神障害者または知的障害者であって、当該手帳をお持ちの方が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
- (6)家族会員が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
- (7)在籍10年以上の個人会員の退会の申し出と同時に、指名する親族が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。ただし、指名できる人数は1名とします。
- (8)死亡により会員資格を喪失した在籍10年以上の個人会員の親族が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
家族会員の入会金は免除し、年会費は1名につき2000円とします。
第3条法人会員の入会金は2000円、年会費は2000円とします。なお、一般法人会員に係る車両1台毎の年会費、レンタカー会員に係る会員証1枚毎の年会費は、それぞれ2000円とします。
第4条連盟との業務提携契約に基づきJAF取扱窓口において行われる会員証の有効期限の中途日を起算とする会員証の有効期限の更新にあっては、更新しようとする年会費に加え、別表第2に定める期限調整額を合せて納入することにより、納めた期限まで会員証の有効期限を更新することができます。
期限調整額
単位【円】 | 1ケ月 | 2ケ月 | 3ケ月 | 4ケ月 | 5ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人会員 | 330 | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2330 | 2670 | 3000 | 3330 | 3670 |
家族会員 | 170 | 330 | 500 | 670 | 830 | 1000 | 1170 | 1330 | 1500 | 1670 | 1830 |
法人会員
(車両1台あたり) |
170 | 330 | 500 | 670 | 830 | 1000 | 1170 | 1330 | 1500 | 1670 | 1830 |
附則(2020年3月5日)
この規則は、2020年4月1日から実施します。
附則(2021年3月11日)
この規則は、2021年4月1日から実施します。
当ページの改訂について
JAFは、この「会員規則」および「入会金及び会費に関する規則」の内容を適宜見直し、改訂することがあります。改訂につきましては、随時このページでお知らせいたします。