会員規則
制定 1963年3月5日
改正 2024年11月7日
この規則(以下「本規則」という。)は、一般社団法人 日本自動車連盟(以下「本連盟」という。)の定款に基づき、会員に関する事項を定めたものです。
附則(2024年11月7日)
この規則は、2025年4月1日から実施します。
入会金及び会費に関する規則
制定 1999年12月3日
改正 2024年11月7日
この規則は、一般社団法人 日本自動車連盟の定款第7条第1項の規定に基づき、会員の入会金及び会費に関する事項を定めたものです。
第1条個人会員の入会金は2,000円、年会費は4,000円とします。
ただし、次のいずれかに掲げる場合における入会金及び年会費等の取扱いは次の通りとします。なお、(1)と(2)との重複はできません。
- (1)新規入会と同時に本連盟の指定する金融機関等から口座振替又はクレジットカード決済により会費の納入の申込みをする場合、初回継続時の会費から500円を割引きます。
- (2)身体障害者、精神障害者又は知的障害者であって、当該手帳をお持ちの方が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
家族会員の入会金は免除し、年会費は1名につき2,000円とします。
第3条法人会員の入会金は2,000円、年会費は2,000円とします。なお、一般法人会員に係る車両1台毎の年会費、レンタカー会員に係る会員証1枚毎の年会費は、それぞれ2,000円とします。
第4条連盟との業務提携契約に基づきJAF取扱窓口において行われる会員証の有効期限の中途日を起算とする会員証の有効期限の更新にあっては、更新しようとする年会費に加え、別表第1に定める期限調整額を合せて納入することにより、納めた期限まで会員証の有効期限を更新することができます。
期限調整額
単位【円】 | 1ケ月 | 2ケ月 | 3ケ月 | 4ケ月 | 5ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人会員 | 330 | 670 | 1,000 | 1,330 | 1,670 | 2,000 | 2,330 | 2,670 | 3,000 | 3,330 | 3,670 |
家族会員 | 170 | 330 | 500 | 670 | 830 | 1,000 | 1,170 | 1,330 | 1,500 | 1,670 | 1,830 |
法人会員
(車両1台あたり) |
170 | 330 | 500 | 670 | 830 | 1,000 | 1,170 | 1,330 | 1,500 | 1,670 | 1,830 |
附則(2024年11月7日)
この規則は、2025年4月1日から実施します。
当ページの改訂について
JAFは、この「会員規則」および「入会金及び会費に関する規則」の内容を適宜見直し、改訂することがあります。改訂につきましては、随時このページでお知らせいたします。