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[A]根本的なクルマの欠陥により事故等で生命や身体、財産に損害を与えた場合には、製造物責任法が適用されます。

- 車の根本的な欠陥で起きた事故等で、人命や身体、財産に損害を与えた場合はPL法が適用され、製造者の損害賠償責任を問える。
- 損害賠償を受けるには、損害原因と車の欠陥の因果関係の証明が必要。
平成23年の交通事故発生件数は691,937件、1日に換算して1,900件ほども起こっている計算になります。自動車事故はスピードの出し過ぎや不注意などのユーザーに起因するものがほとんどですが、クルマ自体の不具合によって発生したケースも皆無とはいえません。現に、ブレーキやアクセルの不具合によって他車にぶつかってしまったケースや、ホイールボルト折損で外れたタイヤが歩行者を直撃したなどの事故も起きているのです。このようにクルマの根本的な欠陥により引き起こされた事故等で人の生命や身体、またはクルマ以外の財産に損害を与えた場合には、製造物責任法(PL法)が適用され、製造者の損害賠償責任を問うことができます。ただし、クルマ(製造物自体)が壊れただけでは製造物責任法の対象とはなりません。
損害賠償を受けるためには、(1)車に欠陥があったこと。(2)損害が発生したこと。(3)損害の原因が車の欠陥によるものであること。これらを証明する必要があります。しかし、テクノロジーの進歩によりクルマの構造は複雑化しているため、欠陥や損害との因果関係を証明することは容易ではありません。万一の際は、リコール情報を確認するとともに、自動車製造物責任相談センターなどに相談することをおすすめします。

2013年01月現在