[Q]眩しさ対策について注意したい保安基準とは?

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[A]道路運送車両法の保安基準では、前照灯(ヘッドライト)に自動または手動式によって光軸を調節する機構を備えなくてはならないとされています。

  • 前照灯には光軸調節機構を備えるように、保安基準は定めている。
  • 手動式光軸調節機構を備えた車では、事前にレベライザーの場所や可動範囲を確認しておき、乗員数や荷物の量によって光軸を調節。

保安基準に於ける眩しさ対策について紹介します。
道路運送車両法の保安基準では、前照灯(ヘッドライト)に自動または手動式によって光軸を調節する機構を備えなくてはならないとされています。これにより、HIDやディスチャージと称される高輝度放電式ライトには自動光軸調節機構(オートレベライザー)が、ハロゲン式ライトには手動式光軸調節機構(マニュアルレベライザー)が備わるようになりました。
自動光軸調節機構の場合、ドライバーは特に何もする必要はありませんが、手動式光軸調節機構の場合は、乗員数や荷物によって適切な高さにレベライザーで調節しなくてはなりません。これを怠ると、知らず知らずに対向ドライバーへ迷惑をかけて走行…、なんてことにもなり兼ねません。
ハロゲンライトの車では、先ずはレベライザーの取り付け位置を知ること、そして夜間にダイヤルを回してみて実際にどれほど動くのかを確認して、適切に使いましょう。

幻惑イメージ

マニュアルレベライザー(例)

2013年09月現在

 

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