
[A]公道を走行でき、短距離の移動に便利な小型の電気自動車(EV)です。

- これまでの軽自動車より小型の電気自動車(EV)。
- 運転には普通自動車免許が必要。
- 地域の手軽な移動の手段となりえる新しい交通システムのひとつとして期待大。

超小型モビリティとは、原付バイクより大きく、一般的な軽自動車より小さい、1~2人乗り程度の小型自動車(通例EV)のことです。
道路運送車両法では、超小型モビリティは第一種原動機付自転車(ミニカー)と軽自動車(認定車)、軽自動車(型式指定車)の3つに区分されます。
これまでも販売されてきた「ミニカー」の超小型モビリティは、1人乗りで定格出力0.6kW以下の原動機を使うなど、軽自動車枠とは定義が少し異なります。
また、「認定車」については、軽自動車の大きさ(全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2m以下)以下の車両で、かつ地方自治体等が定めた「交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所」に限って、公道での走行が可能です。
そして「型式指定車」については、2020年9月1日、道路運送車両法施行規則などの一部が改正され、「全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2m以下で、最高速度は時速60km以下の軽自動車のうち、高速自動車国道または自動車専用道路などを運行しないもの」と明確に定義されました。この法改正によって、超小型モビリティの量産・普及の拡大が期待されるようになるとともに、一般道を自由に走行できるようになりました。なお車両の安全対策として、時速40㎞での前面衝突試験を行うなどの衝突安全基準も設けられています。2021年現在はおもに企業や自治体に向けて販売されていますが、2022年をめどに個人への販売を予定しているメーカーもあります。自宅の駐車スペースが限られている人や、近隣への買い物などにのみ使う人が購入するようになれば、これまで以上の普及が見込めるでしょう。
運転するのに必要な免許
これから期待される役割
このように、超小型モビリティは定員や最高速度などこれまでの軽自動車よりも限定される一方で、そのコンパクトさによって運転しやすく、駐車場所なども探しやすいなどの利点があります。そのため、これまでのクルマの使い方を補完し、高齢者やクルマを持たない人などに向けた安全な乗り物として地域振興に貢献できると考えられます。例えば、コンビニエンスストアやファストフード店などの配達、観光地での近距離移動、中山間地域や離島など公共交通が不便な地域を周回する手段など、業務利用や観光利用にも活用できそうです。また、通勤時の駅から職場までの短距離のカーシェアリングなど、既存の公共交通と組み合わせることで、より用途が広がる可能性もあります。さらに、EVの特徴を生かし、災害時の非常用電源としての利用も期待されています。
2021年04月現在