[Q]事故を起こした時の対処法(二次事故防止)

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[A]最優先すべきことは負傷者の救護。自車の移動が難しいようであれば無理をせず、速やかに119番、並びに110番に連絡しましょう。

  • 安全確認後に負傷者救護を優先し、通行を妨げていれば自車を移動。
  • 事故発生の合図を後続車に送り、追突などの二次事故防止に努める。
  • 必要であれば救急車を要請し、事故を起こした場合は警察に届け出る。

現場からの避難と自車の移動

現場からの避難と自車の移動

事故を起こした場合、最優先すべきことは負傷者の救護です。これは道路交通法(第72条1項)でも定められています。ただしバイクの場合、事故発生時に転倒し自分も負傷者となるケースが考えられます。万が一転倒してしまった場合、身体が動かないようであれば無理は禁物ですが、自力で動ける場合は落ち着いて周囲の状況を確認しましょう。自車が他車の通行を妨げているようであれば、なるべく早く移動させてください。単独事故の場合、すべてをひとりで対処するのは大変です。自車の移動が難しいようであれば無理をせず、速やかに119番、並びに110番に連絡してください。

接近してくる後続車に知らせる

接近してくる後続車に知らせる

何よりも大事なことは二次事故を防止することです。見通しの悪い場所で事故を起こせば、後続車が追突事故を起こす危険性が高まります。バイクはクルマよりも車体が小さいので発見が遅れがちです。自車を移動させるとともに、速やかに後続車へ事故発生の合図を行ってください。自車の移動と後続車への注意喚起を行った上で、安全な場所から119番と110番へ連絡してください。高速道路であればガードレールの外などに避難した上で、110番か非常電話を利用しましょう。

救急車、警察など関係各所に連絡

救急車、警察など関係各所に連絡

救急車の要請のために消防署へ連絡すると、交通事故であれば警察署に報告が行きます。また、警察署に連絡した場合も、必要に応じて現場に救急車が到着します。落ち着いて事故現場と状況を伝えてください。また、物損事故、人身事故を問わず、事故を起こした場合は警察への届出が必要です。これは道路交通法にも定められている運転者の義務です(第72条1項)。報告義務に違反した場合は罰則もあるので注意してください。人身事故ではこの届出が重要です。自賠責保険だけでなく任意保険の手続きでも必要となるので、早めに「交通事故証明書」の交付を受けてください。単独で物損事故を起こした場合も、警察署への届出がなければ任意保険の手続きが進みません。加えて、任意保険会社への連絡も忘れずに行いましょう。

2014年09月現在

 

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