[Q]運転中の「ながらスマホ」は違反になるのですか?

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[A]自動車またはバイクの運転中におけるスマートフォンなど携帯電話の使用(いわゆる「ながらスマホ」)は、違反になります。

  • 自動車やバイクの運転中にスマホなどの携帯電話を使用することは違反。
  • 「ながらスマホ」で事故を起こした場合は厳罰の対象に。
  • 自転車の「ながらスマホ」も道交法で禁止されている。

運転中の携帯電話等使用による罰則

運転中の携帯電話使用による罰則

自動車またはバイクの運転中におけるスマートフォンなど携帯電話の使用(いわゆる「ながらスマホ」)については、道路交通法で禁止されています。

運転中(停止時除く)にスマホなどの携帯電話を保持して通話したり、画面を注視したりした場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が課される場合があります。なお、この違反行為は交通反則通告制度の対象で、反則金の額は普通車の場合1万8000円、違反点数は3点となります。

また、スマホなどの携帯電話の使用により事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課される場合があります。この違反行為は交通反則通告制度の対象外で、違反点数は6点となり免許停止処分の対象となります。運転中のスマホ使用は控え、安全な場所に停車してから使用しましょう。

自転車運転中の携帯電話使用について

携帯電話などを使用しながら自転車を運転したことによる事故が社会問題となっています。自転車は軽車両に属する乗り物であり、運転中における携帯電話などの使用は片手運転を助長することにもつながります。

自転車を、スマホなどの携帯電話を手で保持し使用するなどして運転することは道交法で禁止されています。違反した場合には5万円以下の罰金が課せられる場合がります。また、事故の相手にケガを負わせた場合は、重過失傷害罪に問われたり損害賠償を求められたりする場合があります。スマホ等は停車してから使用しましょう。

2023年03月現在

 

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