[Q]交通事故のケガを治療するとき、健康保険を使えますか?

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[A]交通事故の場合でも、健康保険を使って治療することができます。

  • 業務外の交通事故によるケガの治療ならば、健康保険が使用できる。
  • 疾病や負傷の治療で健康保険を使うか自由診療にするかは患者の自由。
  • 健康保険から支払いを受けると、受け取る保険金が増えることがある。

交通事故の場合でも、健康保険を使って治療することができます。健康保険では、健康保険法第1条において「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係についてもとくに規定はありません。また、疾病・負傷の治療に当って健康保険を利用するか、あるいは自由診療にするかの選択は、基本的に患者本人によってなされるものとされています。

医療機関にとっては、加害者が任意保険に加入しておらず損害額が自賠責保険の支払限度額を超えてしまうケースや、被害者にも過失があり損害賠償額の過失相殺が予想されるケースなどでは、債権確保という面からいえば、むしろ健康保険を利用するほうが好ましい場合もあるようです。

また、被害者にも過失がある事故では、本来は過失相殺で控除される医療費部分を健康保険から支払いを受けることで、被害者が受け取る保険金が多くなります。その結果、それだけ休業損害や慰謝料にあてられる分が多くなるわけです。

このように、健康保険などの社会保険を利用したほうが、結果として被害者に有利になるというケースがあることも覚えておくとよいでしょう。なお、業務中(通勤途中を含む)と認定される場合の交通事故については、健康保険は使用できません。

2013年03月現在

 

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