[Q]被害者が相手の保険金を請求することはできるのでしょうか?

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[A]交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険、任意保険を問わず被害者から保険金を請求することができます。

  • 交通事故の被害者は、自賠責、任意を問わず保険金を請求できる。
  • 自賠責保険では、示談成立前でも被害者請求による賠償の受取りが可能。
  • 任意保険の支払いは示談成立後などからで、自賠責より時間がかかる。

交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険、任意保険を問わず被害者から保険金を請求することができます。こうした被害者からの請求を「被害者請求」といいます。
自賠責保険では、示談の成立前でも被害者請求による損害賠償額の受取りが可能です(仮渡金制度)。加害者との交渉が長引いてしまい、経済的な圧迫を受けるときには有効な方法といえます。手順としては、保険会社へ連絡後、損害賠償額支払い請求書や事故発生状況報告書などの必要書類と資料を保険会社へ提出し、保険金を受け取ります。請求後に示談が成立して損害額が確定したときには、被害者請求で支払われた損害賠償額を差し引いた額が支払われることになります。
任意保険でも被害者請求はできますが、損害賠償額が支払われるのは賠償責任額が確定している場合です。つまり、支払いは判決確定後や示談成立後になります。ただし、損害額が任意保険の補償範囲を超えることが明らかである場合は、加害者が契約している保険から保険金額が支払われます。そのほか、加害者が破産したときや、加害者が失踪して示談交渉が継続できなくなったときも、保険金の範囲内で支払いを受けることが可能です。

自賠責保険の被害者請求時に必要な書類

必要書類

  • 損害賠償額支払い請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書または看護料領収書(事故の内容による)
  • 休業損害証明書または確定申告書(控)など(事故の内容による)
  • 請求者の印鑑証明
  • 委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)

※上記の必要書類については加害者が加入している保険会社に請求し、提出します。
出典:損害保険料率算出機構HP自賠責保険(共済)請求提出書類一覧

2014年09月現在

 

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