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[A]保険の免責に該当する場合は保険金が支払われません。

- 父母・配偶者・子供に対する損害賠償、受託物に対する損害賠償、自然災害による損害は任意保険の免責となり、保険料は支払われない。
- 正常運転ができない状態で起こした事故には、保険が適用されない。
まず、保険の免責に該当する場合は保険金が支払われません。任意保険で免責となるのは「父母・配偶者・子供に対する損害賠償」、「受託物に対する損害賠償」、「自然災害による損害」などがあります。
父母・配偶者・子供に対する損害賠償とは、家族を同乗させて事故を起こした場合や、事故によって家族の所有物を破損した場合、またはそれによって被保険者が被る損害のことで、この場合、対人賠償保険、対物賠償保険が適用されません。また、受託物に対する損害賠償とは、被保険者の管理下にある他人の財物を破損させたことによる損害のことで、対物賠償保険では補償されません。さらに地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波などによる自然損害には、対人賠償保険・対物賠償保険・無保険車傷害保険が適用されません。
その他に、無免許運転・酒酔い運転・麻薬などの影響により正常な運転ができない恐れのある状態で起こした事故で、自分のクルマに生じた損害および運転者自身の傷害については、自損事故保険・無保険車保険・搭乗者傷害保険・車両保険が適用されません。運転者年齢条件別の保険契約に加入していて、その条件を満たしていない者が運転中に事故を起こした場合にも保険は適用されません。

2013年03月現在